賃貸の家賃の値上げは拒否できるのか

値上げ

先日、お客様より電話があり、「物件の更新時に、家主から家賃の値上げを要求さました。応じなければいけませんか?」との連絡を頂きました。次の更新時より、家賃を3000円上げますとの通知が来たそうです。

このような家賃の一方的な値上げには応じなければいけないのでしょうか?

いえ、基本的に家賃の値上げ要求をされた場合、その要求に正当な理由が無い限りは拒否できます。

ではどのように拒否すればよいのか、拒否できないのはどういう場合なのか、についてご紹介していきます。

1.家賃の値上げ要求は拒否できる

まず、家賃の値上げや値下げ要求については、借地借家法(土地や建物の賃貸借契約についての法律)の中で定められています。

借地借家法では、家主も借主も、賃料が「不相応」となったときは家賃の値上げ(値下げ)請求が出来ることになっています

しかし賃貸物件は年数が経てば経つほど、ふつう価値は下がっていきます。

建物価値が年々下がっていくのに、それでも家賃を値上げするというのは、新しい駅が開通して地価が大きく上がったとか、法改正でオーナーの税金が大きく上がってしまった等の、正当な事由がなければなかなか認められません。

つまり何の根拠もなく、オーナーの都合で家賃を値上げすることは出来ないのです。

そもそも借地借家法は、借主を保護する目的で作られていて、基本的に借主に有利に出来ています。
たとえ賃貸借契約書に「次回更新時に賃料を増額する」というような文言があったとしても、下記原文に契約の条件にかかわらず」と記載があるように、無効となります。
借地借家法三十二条第1項
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

また、値上げを拒んだ事を理由に部屋を退去させられる、という事も法律上できませんので、ご安心下さい。これも、借地借家法で定められています。

2.どうやって拒否するの?

では、値上げ請求の拒否の仕方ですが、まずは、値上げを承諾しない旨をお伝え下さい。

ハガキで要求が来たのならハガキや電話で、返答すれば良いでしょう。(電話の場合、一社員には権限が無いことが多いので、きちんとオーナーや物件担当の方に繋いで貰って下さい)

今後も住み続けるわけですから、値上げは拒否しつつ、穏便に話し合いで事が済むのがベストです。

ですが、それでもオーナーが納得しなかった場合はどうするべきでしょうか?

3.拒否しても納得されなかったら?

値上げ拒否をしたのに、「どうしても値上げします」や、「承諾しない場合は退去させます」(できませんが)と言われ、話がまとまらない場合はどうしたら良いでしょうか?

この場合でも、毎月家賃の支払日までに、値上げ前の家賃額をきちんと払い続けて下さい
出来れば振込にして、払った証拠が残るようにしておくとなお良いです。

値上げに応じないこと自体は問題ありません。しかし、それを理由に家賃を支払わないと、借主が後々不利になってしまう事もあります。

4.まとめ

ほとんどの場合は、

「値上げ要求が来たら」→「きちんと拒否連絡」→「以前のまま家賃を払い続ける」

の手順で解決するかと思います。

しかし稀に、「値上げ後の家賃じゃないと受け取らない」と言う家主さんもいるようです。

その場合は、きちんと家賃を払う意思があるということを証明するため、かわりに裁判所に家賃を供託する、という手段を用いることになります。

法律上は借主が有利なので、徹底抗戦しても良いのですが、家主さんも苦肉の策で値上げ請求をされているという可能性もあります。

もし明らかに周辺相場より安くお部屋を借りれている場合は、一度家主さんと本音で話し合ってみるという手段もあると思います。

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